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社会保険の点数制度

医療事務と深い関わりのある社会保険は、点数制度を設けています。正確に言えば、社会保険の一つである健康保険に伴う治療費には、点数に基づかれた請求がなされるということです。皆さんの中にも、病院に通われた方がいらっしゃるかと思いますが、明細書に点数が印刷されていることを目にしたことがあるかと思います。まさに、点数制度とは、そのことを指しています。
厚生労働省などの規定に基づき、各治療に点数が割り振られています。そうして、1点十円で計算され、さらに、患者が健康保険加入者であれば、お年寄りを除いて、基本的に自己負担額が3割となっています。残りの7割については、保険組合が支払うことになっており、その請求がまさに医療事務の役割となっています。
社会保険の点数制度は、病院経営の幹でもあり、もちろん、一人一人の患者にも大いに関わっています。医療事務の仕事に、社会貢献度を感じるとは、医療行為を支える役割がある訳ばかりでなく、こういう法律に基づいた行為を、粛々と行うことにもあるでしょう。
ちなみに、保険組合は、集められた保険料を財源として、病院側に残りの7割分を支払っています。これは、企業運営の保険においても、同様な仕組みとなっています。

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