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医療事務と法律

医療事務は、医療に関わる業務になりますが、医師のように医師法に基づいた資格業務ではありません。したがって、たとえ未経験であっても、従事することが可能になっています。しかし、法律に関係ないかと言えば、そうとは言えません。もちろん、すべての業種が、法律と何らかの関わりがありますが、それぞれの業種などで、関わる法律が異なるとも言えます。
医療事務においてなら、まず憲法の生存権規定が大いに関わって来ます。政府の社会保障について書かれているため、社会保険と深い関わりのある医療事務においては、大いに関係していると言えます。さらに、健康保険法は、実務との関わりが大きく、ひと口に計算業務と言われていますが、それは、健康保険法に基づいた行為とも言えます。
以上のほか、医療事務に従事する人も、立派な労働者であるため、労働基準法については、当然適用者のうちに入ります。さらに、在宅業務で行っているのであれば、民法上の請負契約規定と関わり、税制上では、在宅に報酬は、雑所得と見なされています。

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